
ーなりたい会社になるー
労基法上、常時10人以上の労働者が働いている事業場では、就業規則を備え付けなければならない、労働者に周知しなければならない・・・就業規則の義務って、ありますよね。
でも正直、
「義務で作るの、楽しくないし、ワクワクしない」ですよね?
楽しくないし、全然ワクワクしないから、とりあえず作っておけばいいんだろう感覚で、ネットでダウンロードしてきたテンプレートの就業規則サンプルを印刷して届け出してしまう・・・
そのサンプルは、会社の実態に合っていますか?
意味、ないですし、せっかく作るのにもったいないです。
就業規則は会社を経営・運営していくための統一されたルールブックで実は活用すべき効果的なツール。
せっかく作るなら、「会社のなりたい未来」を見つめた就業規則を一緒に考えてみませんか?
就業規則における2つの義務
届け出義務

就業規則は、労働基準法によると、常時10人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることを義務付けています。
ここで言う労働者とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含めた合計人数を指します。
労働基準法では、届け出は事業場単位で必要としており、複数の店舗を展開している企業などでは、就業規則は事業所ごとの届け出が必要です。
もしもルールブックがなかったとしたら、社員によって懲戒処分の内容が違ったりなど、とても合理的とは言えないでしょう。
周知義務

定めた就業規則は、そこで働く従業員に周知されなければなりません。
これが就業規則の周知義務です。
就業規則の周知方法とは一般的に多いのは以下のようなものです。
- 作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
掲示・備え付けとは、就業規則がキャビネット等に保管されており、
従業員の誰もが自由に就業規則を読めるような状態を指していて、
鍵付きの金庫に保管しているようなケースでは、これにあたりません。 - 書類で交付する
従業員へ確認してもらうためには確実な方法とも考えられますが、
この場合では、社外への情報漏洩に注意が必要とも言えます。 - 就業規則のデータを従業員の使用する会社のパソコンから閲覧できるようにする
この場合は、従業員の誰もがパソコンで閲覧できる環境が必要であり、
不正アクセスによる情報改ざんの危険性も留意しなければなりません。
- 就業規則を作成し、従業員には周知していたんだけれども、労働基準監督署への届け出を忘れていた!この就業規則は無効?
-
意外と多い疑問ですが、この場合、届け出を忘れていたとしても従業員への周知は行っているので、この就業規則は有効で、効力を発生します。
逆に、労働基準監督署へ就業規則を届け出たが、従業員に周知していない・・・
この場合は、就業規則は無効です。
就業規則に定めた就業規定や懲戒処分が適用できなくなったりするので十分注意が必要です。