事業承継税制における特例措置の計画提出期限について
平成30年度税制改正で事業承継税制について創設された特例措置の計画策定期限は、2023年3月31日までです。
特例措置の適用を検討されている企業様におかれましては、特例承継計画の提出が必要です。
計画提出期限が来年の3月までと迫ってまいりましたので、早めの準備をされてはいかがでしょうか。
弊所では計画策定をはじめとした事業承継税制特例措置のご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
ちなみに、令和3年度末時点では、長崎県内における事業承継税制特例措置の申請は100社程とのことでした。
※事業承継税制・・・事業承継税制は、後継者である相続人等が、一定の要件のもと、その納税が猶予及び免除される制度。
具体的な株式の評価額・税額等は税理士事務所へご相談ください。