みなさん、こんにちは。社会保険労務士の長濱です。
今回は、2024年(令和6年)の4月以降に予定されている法改正にまつわる情報をお届けしたいと思います。
長崎、佐世保の企業さん、お見逃しなく。

雇用契約書に○○を追加しないといけない?!

2024年4月から、あるルールが変わります。
入社するときに従業員さんに渡す、あの書類、追加しないといけない項目あるかもしれないのですぐ確認して見てください。

そのルール、いったいなんなのかというと、雇用条件明示のルールです。

雇用契約書に就業条件通知書がセットになっている会社さん、チェックしてください。
(厚労省HP⇒リンクはコチラから

大まかにいうと、追加しないといけないのは、以下の通りです。

1.就業場所、業務の変更の範囲
2.有期労働契約の更新上限の有無と内容
3.無期転換申込み機会
4.無期転換後の労働条件

この明示にはタイミングがありますので、そのタイミングできちんと明示してください。

労災保険率が改定されます

こちらは労働政策審議会への諮問が妥当との答申を得たことで、
2024年(令和6年)4月1日から施行予定と発表されています。
(厚労省HP⇒リンク先はコチラから

労災保険料の算定基礎になる労災保険率が改定されるのは、平成30年4月以来となるので6年ぶりだとか。

全業種の平均労災保険率は、現行の1000分の4.5から、1000分の4.4への引き下げ。
引き上げられる業種もあるのですが、
引き上げられるのは、

  • パルプまたは紙製造業
  • 電気機械器具製造業
  • ビルメンテナンス業

上記の3業種で、いずれも引き上げ幅は1000分の0.5です。
また、今回の改定では全54業種のうち17業種が引き下げとのことでした。

令和6年年度更新が楽になるポイント

年度更新の時期になると、社会保険料の算定基礎時期も重なるし、バタバタとなってしまうこと、よくありますよね?

そんなとき、たまにお聞きするのですが、
「年度更新の時期になってから、賃金計算を始める」という作業フロー。

労働局から緑色の封筒が届いてから取りかかる…確かにバタバタしますよね。

他の業務も重なると忙しさも倍増するし、ミスも出たりするかもしれませんので、
そんなときには、毎月ごとに労働局の集計表ツールに入れていきましょう!
年度更新、提出する時期には税率だけ確認しておく状態にしておく、すると楽です。
給与計算ソフトと連携してしまうのも良いですね。
まぁ、この点は毎年そうかもしれないなと思いもしますが、もし取組みがまだの担当者さんがいらっしゃったら令和6年の年度更新からは是非取り組んでみてはと思います。

毎年の煩わしい年度更新から逃れたいと考える会社さんは弊所でも代行手続き可能ですのでご相談ください。