11月は労働保険加入強化月間です。
法人であるか個人事業であるかを問わず、事業主は1人でも雇用した場合は必ず労働保険に加入しなければなりません。
雇用した従業員は、正社員・パート・アルバイトという雇用の形態に関わることはありません。
労災保険未加入であった場合に労災事故が起きてしまうと取り返しのつかないことになります。
「アルバイト従業員は労働保険に加入しなくても良いと思った」、「会社の立ち上げで多忙になり手続きを忘れていた」、「労働保険加入の手続きなんてそもそも知らなかった」などありませんか?
労働保険未加入の事業場におかれましては、加入の手続きを行いましょう。