R7.4月から出生後休業支援給付金が始まります。

パパママの共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給するという「出生後休業支援給付金」の支給が始まります。
条件が複雑なケースもあるので、要領をよく読んで条件該当の場合は有効活用していただきたいと思います。

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