みなさん、こんにちは。
社会保険労務士の長濵です!
今回は、そろそろ申請受付が始まる、あの人気の認定マーク「健康経営優良法人認定」のテーマでお届けします。
この健康経営優良法人認定は以前は無料で行われていたものが今では有料化、
そして、その認定申請に係る取組項目も少しずつ厳格化してきているようです。

「健康経営優良法人認定は、前に一度認定取得したからずっと名刺に載せてるよ」

いけません。

健康経営優良法人認定は、その年度内においてのマーク使用が有効。

古い年度の認定マークのまま会社ホームページに掲載したりしていませんか?
健康経営優良法人認定マークは正しく使いましょう。

ということで、今までにマーク取得してこのまま継続したい会社さん、
そして、時代の流れとして健康経営優良法人認定をそろそろ目指したいなと思っている会社さんは是非チェック!

現在まだ要綱発表前の2024健康経営優良法人認定申請、こうなる可能性あるよを素案から読み解きます。

え?従業員代表の記載?

36協定みたいですが、36協定の話ではありません。

今回、健康経営優良法人認定申請に向けて新たに追加されるのが、「従業員への周知」。
それに関連して、従業員代表の名前記載が必要になるようです。

(以下、素案より)
従業員代表には、本申請内容を共有すること。
※従業員代表の条件は36協定に準じるものとし、36協定を締結していない場合は事業場等における従業員の過半数を代表する者(管理監督・経営層を除く)とする。

・・・しっかり、このような記載があるのです。

消える?コロナ対応項目

コロナ対応の項目が消えるかもです。

心身の健康に寄り添う項目が

心身の健康についての項目が増える可能性がありそうです。
例えば、管理職・従業員への教育内容として、
「心身の健康に関する検定等の受講・取得支援(対象期間中に支援実績がある場合のみ)」とか、
あと、マインドフルネス。マインドフルネスってご存じでしょうか?
「マインドフルネス等の実践支援を行っている(実施場所や実施時間の確保等)」という項目がありました。

場所や時間の確保というけれど、その前に、マインドフルネスが何なのか、マインドフルネスがどういう影響を与えどんな効果があるのか・・・ここの教育がないと場所確保しても、といったところでしょうか。
マインドフルネスとは、自己覚知。
いまここにある自分に目を向ける・・・自己保健義務と言えばざっくりおおざっぱですが、
取り組みたい会社さんは研修から入ったほうがよさそうです。でも自己覚知、己を知る、ようなことはとってもトレンドですよね。

私傷病からの復職、両立支援、女性特有の健康課題について

このテーマへの取組項目もだいぶ充足されていました。
数が多かったので、気になる方は素案見てください。

ということで、
素案見るまでもなく後数日で申請要綱も発表になりそうな2024健康経営優良法人認定申請ですが、
この素案はアクション!健康経営のHPからも閲覧できるので、詳しく知りたい方はそちらもチェックしてみてください。

それでは、皆さん、本日も健康にまいりましょう!