短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大が令和4年10月から始まります。
大企業対象の場合と比較し、この要件レベルになると、長崎や佐世保でも対象に入ってくる会社さんは多くなると思われます。
この対象となる企業規模の要件は、「常時100人超」と言われていますが、
「常時」とは、一体、いつのことなのでしょうか?
今回は、この社保適用拡大における企業規模要件についてお話したいと思います。

常時500人超から常時100人超へ

週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の社会保険加入については、
令和4年10月以降は、対象となる企業の規模要件は従来の「常時500人超」から「常時100人超」に広げられることとなりました。
それに加えて、継続1年以上とされていた労働者の雇用期間の要件を廃止。
週の所定労働時間などが正社員の4分の3以上の労働者の場合と同様に、雇用される期間が2ヵ月を超える見込みがあれば加入の対象となりました。

常時100人以上の数に、短時間労働者は含まれるのか

新たな企業規模要件となった「常時100人超」という数字については、事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6カ月間以上100人を超える場合に該当する、と厚労省は示しています。
そして、この100人という人数については、70歳以上で健康保険のみ加入している労働者や、今回新たに適用拡大の対象になる短時間労働者は含まれないとしています。

事業所が企業規模要件を満たす「特定適用事業所」に該当した場合は、本店または主な事業所から事務センターなどへ「該当届」を提出する必要があります。
(長崎や佐世保の企業が管轄なのは、福岡広域事務センターです)
ただ、令和3年10月から令和4年8月に6ヵ月以上100人を超えたことが確認できた事業所には「該当通知書」が送付されるため、事業所からの届出は不要となっています。

常時100人を超えていたけれど、その後100人を下回った場合はどうなるのか

企業規模が常時100人を超えていたけれど、その後、100人を下回った場合はどうなるのでしょうか。

被保険者総数が常時100人を超えなくなった場合は、引き続き特定適用事業所として取り扱うことになっています。
ただし、被保険者の4分の3以上の同意を証明する書類を添えて事務センターなどへ届け出れば、特定適用事業所から外れることができるともされています。

1週間の所定労働時間が20時間以上という条件にもご注意を

加入要件の1つに、「1週間の所定労働時間が20時間以上」というものがありますが、ここには注意が必要です。
就業規則や雇用契約書などで定められた所定労働時間が週20時間未満の場合でも該当するケースがあり、
例えば、連続する2ヵ月に実際に働いた時間が週20時間以上となり、引き続き同じような状態が続く場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月の3ヵ月目の初日に被保険者資格を取得するとなっています。
長時間残業の面だけではなく、今後ともますます労働時間管理の必要性は高まっていくことでしょう。