労災保険は、従業員を一人でも雇用すると事業主に加入する義務が発生しますが、
労災の特別加入に義務はありません。
労災の特別加入とは、加入したい事業主が加入できる任意のものです。
だけど、加入しても加入しなくてもいいですよと言われても、
業務災害リスクを考えると加入したいと考える事業主様は少なくありません。
そして、保険料も払うぞという気持ちで加入したい意思を委託事務組合に伝えると、まさかの
「特別労災には加入できません」
とのお断り。
なぜ?なぜ労災に特別加入できないのか?
今回は、特別労災に加入できない理由と加入できないと断られたけど何とか労災に特別加入できないものか、その選択肢をご紹介いたします。
労災に特別加入できない理由
労災に特別加入するためには、いくつか条件があります。
まずは、その条件をクリアしないと労災には特別加入することは難しくなります。
事務組合に断られたけど、何とかして労災に特別加入したい
労災に特別加入しようとされている事業主様は、経営者として正しい考えをお持ちだと思います。
そんな事業主様のお手伝いをできるのは、社会保険労務士です。
長崎県社会保険労務士会では、長崎SR経営労務センターという労働保険事務組合を運営しています。
そちらの会員である社労士を経由することで長崎SR経営労務センターに労働保険事務を委託することが可能となるのです。
- 特別労災に加入するためにはどの条件がクリアできていないのか
- 引っかかっている条件をクリアするためには、会社の経営計画も含めてどのようなアプローチで特別加入を目指すのか
労災の特別加入でお悩みの事業主様は、専門的ノウハウを持つ社会保険労務士へご相談されてみてはいかがでしょうか。
みなとまち社会保険労務士事務所でもご相談をお受けしております。
(お問い合わせはこちらからどうぞ)