総務省よりマイナポイントに対する期間延長が発表されました。

2021年3月末までにマイナンバーカードを申請した方であれば、カード受け取り後、マイナポイントを申込み、2021年9月末までにチャージまたはお買い物をすることで上限5,000円分のポイントを受け取ることができます。

総務省マイナポータルより

マイナンバーカードだけ発行して持っているけれど、マイナポイントの申し込みがまだという方も期間延長の対象です。
(総務省マイナポータルサイト)

マイナンバーカードを今まで持っていなかったけれど、どうせ発行するのであれば、お得な時期に取得したいと考える人もいらっしゃることでしょう。

マイナンバーカードは、今後多くの人が発行することになる未来が到来しそうなのです。

マイナンバーカードが健康保険証になる未来

病院や薬局を受診するとき、窓口で提示している健康保険証。
これが、令和3年3月から健康保険証として利用できる見通しとして厚労省が発表しています。
実際は医療機関などの準備等が完了してからの利用開始となるようですが、
利用方法としては、患者の方が窓口に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、顔認証もしくは暗証番号を入力することで従来の健康保険証に代わるものとしてマイナンバーカードが利用できる仕組みとなるものです。

このマイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットとはどのようなものが考えられるのでしょうか。

情報確認の効率化

マイナンバーカードを健康保険証として利用することにより、まず、オンライン資格確認が可能となります。
このオンライン資格確認では、医療機関等の端末から資格情報の確認ができるほか、

  • 被保険者等の特定健診・特定保健指導の情報
  • 患者の医療費・薬剤情報

について、マイナポータルから閲覧が可能になります。

さらに、患者が同意した場合には、受診した医療機関等の医師などへの情報提供も可能となりますので、患者の方にとっては適切な医療をより受けやすくなると考えられます。
(特定健診・特定保健指導の情報の閲覧は令和3年3月から。医療費・薬剤情報の閲覧は令和3年10月から実施予定)

医療保険者の事務手続き簡素化

すでに会社を退職しているのに、うっかり健康保険証の返却忘れてそのまま病院の窓口で健康保険証を使ってしまったり、
また、会社を退職して次の会社に入社しているのに今現在の適用されるべき健康保険証のデータで処理されていない。
医療費支払いに関する医療保険者側の手続きにおいて、被保険者資格の喪失・取得に誤りがあってはなりません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認により、
たとえば、退職等で新しい医療保険者に加入していたケースでも、レセプトの請求先を新しい医療保険者あてにレセプトを振り替えたり、
受診した月の途中で被保険者資格の喪失・取得があったケースでも、従前の医療保険者と資格取得後の新たな医療保険者に向けてレセプトを分割しそれぞれの医療保険者に請求することも可能になるのです。

医療保険者側の事務手続きが簡素化されることは、巡りめぐって患者である私たちにもサービス充実等恩恵が回ってくることも期待されます。


マイナンバーカードの現状と未来

さて、このように健康保険証としての未来が期待されているマイナンバーカードですが、
現在の発行状況等はどのようになっているのでしょうか。

現在、マイナンバーカードはおよそ2,900万枚が発行されているとのことで、
この数は、国民の2割強の人が取得しているという計算になります。
政府の考えとしては、令和4年度末までにほぼ国民のすべての人がマイナンバーカードを所持しているという状況を望んでいるようですが、現状を見てもまだマイナンバーカードの発行・所持はすすんでいるとは言い難いでしょう。

しかし、このいわゆるオンライン資格確認は、政府が推進しているデジタル化の取り組みであり、このデジタル化の流れは今後さらに加速していくものと考えられます。
つまり、マイナンバーカード取得の推進から、いずれマイナンバーカード取得の義務へと流れていく可能性も考えられるのではないでしょうか。

今回のマイナポイントの延長決定をマイナンバーカード発行の検討材料とすることもひとつの考えなのかもしれません。

※令和3年2月16日現在の情報です。
 掲載情報については最新の情報を確認されることをおすすめ致します。
※追記※
 3月26日報道よりー厚生労働省はマイナンバーカードを健康保険証として利用することについて、
 システム検証のため運用予定を先送りし、計画を見直すと発表しました。