コロナ禍がきっかけとなり、一気にテレワークという働き方が注目を浴びるようになり、
求職者の求人に応募する人気条件として「テレワーク(在宅勤務)」という条件があがるようになりましたね。
長崎や佐世保市の企業でも、求人に応募が集まるようにテレワークを導入したいという企業はあるかもしれませんが、
テレワークが現場の実態に合わないことには導入できない。
テレワークしたくても現場に出てこなくてはならない・・・
まさか、「健康保険証の交付」がその原因のひとつになっているなんて知っていましたか?

現在、健康保険証は、保険者が事業主に対して交付されるようになっており、
健康保険証を受け取った事業主は、遅滞なく被保険者である従業員に交付しなければならないと
健康保険法の施行規則において定めがあります。

今回、厚生労働省は、事業主を経由せずに保険者から被保険者へ直接健康保険証を交付できるようにする趣旨の省令案をまとめたとのこと。
これが実現すれば、コロナ禍でテレワークを推進しているにも関わらず、
健康保険証を従業員に渡すためだけに総務担当者が会社に出社しなければならない、というナンセンスなことも起きにくくなるわけです。
施行は令和3年10月1日と予定されているとのこと。
この健康保険証直接交付については、保険証紛失の場合や、災害などの特別な事情による場合なども考慮されているようで、もしこれが実現すれば、テレワーク推進への追い風となることは間違いないでしょう。
テレワーク推進を目指している企業様に置かれましては今後の動向に注目です。

※令和3年7月6日時点の情報です。
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