協会けんぽとは、全国の都道府県にある全国保険協会が運営している社会保険です。
この協会けんぽの保険料は、都道府県支部別で「引き上げ」「引き下げ」「据え置き」の3つの判断により改定がおこなわれます。
長崎県の令和3年3月分(4月納付分)以降の協会けんぽの保険料率の改定が行われました。

協会けんぽ長崎支部の保険料率変更は

令和3年3月分(4月納付分)以降の保険料率変更は、以下のとおりです。

健康保険料率

10.22% → 10.26%

介護保険料率

1.79% → 1.80%

(全国健康保険協会へのリンクはこちら

協会けんぽの保険料率はどうやって決まっている?

都道府県支部が定めている協会けんぽの保険料率ですが、
この保険料率はどのように決められているかご存じでしょうか?
まず、同じ社会保険でありながら運営組織が異なる組合健保との違いからご説明してみたいと思います。

同じ社会保険の仲間である組合保険との違い

社会保険には都道府県支部が運営する協会けんぽとは別に、組合健保というものがあります。
組合健保とは

  • 常時700人以上の従業員が働いている会社が自社で組合を設立・運営するもの
  • 複数の会社で組合を設立する場合には、合計した従業員数が常時3,000人以上いるもの

という条件で設立できるようになっています。
組合健保の保険料率は、3%~13%の間で組合が独自に設定可能で、
そして組合健保の場合には付加給付というものが認められていて独自の福利厚生をつけることもできます。

協会けんぽの保険料率の決め手になるのは地域で医療費がどれだけかかったか

協会けんぽで保険料率の決め手になるのは、地域の医療費水準です。
つまり、その地域で医療に対する費用がどれだけかかったかということが判断基準になっているのです。
地域で医療費が上昇すれば保険料は上がり、逆に医療費が抑制されれば保険料は下がる仕組みと言えます。

健康への気配りで元気な毎日を

私たち一人ひとりが日頃から健康でいることは自分のお財布から出ていく医療費の節約になるし、
さらには、毎月給与天引きされている社会保険料の保険料率抑制に寄与することにもなり実は一石二鳥。
適度な運動と栄養、睡眠。
そして毎日に笑顔を!!

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