新型コロナウイルスがきっかけになったこともあるのでしょうか、
近年、厚生労働省の助成金が注目を集めています。
キャリアアップ助成金が変わる
キャリアアップ助成金とは、
有期雇用である労働者や短時間で勤務する労働者、そして派遣社員など、いわゆる非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度のことをいいます。
労働者のキャリアアップとは、仕事に対する作業能力アップはもちろんのこと、会社がキャリアアップの取り組みを行うことは働く方のモチベーションアップにつながることも十分期待できます。
割と人気の高いこちらのキャリアアップ助成金。
キャリアアップ助成金にはいくつか種類がありますが、今回はその中でも正社員化コースの変更点についてお話ししたいと思います。
令和3年度から変わるキャリアアップ助成金正社員化コースの変更点
キャリアアップ助成金の正社員化コースでは支給要件の変更と加算措置の変更が発表されました。
支給要件の変更
【現行要件】
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6カ月と転換等後の6カ月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが
5%以上増額していること
ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている
諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
↓
【新要件】
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととする。
加算措置の変更
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合の措置は廃止。
・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合
(1事業所当たり1回のみ)の加算措置の対象として、新たに短時間正社員制度を追加。
助成金は適正に申請を
助成金は各種制度の趣旨に沿って申請するものであり、不正受給については厳しい措置が取られます。
助成金申請は適正に、そして受給要件をしっかり確認して申請するようにしましょう。
助成金申請のお問い合わせはこちらから
※令和3年3月13日現在の情報です。
内容には十分注意しておりますが、法令は改正されますので最新の情報を関係HPで確認することをおすすめします。
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